
フィリピン在住の日本人の一番気になる税金は個人所得税だと思います。0~35%の累進税率となりますが、2018年に改正され、2022年末まで適用される予定となっております。
ここではフィリピンで働く日本人が知っておくべき税金について、前述した個人所得の他、付加価値税等についても分かりやすく説明していきます。
個人所得税
まずフィリピンの居住外国人か非居住外国人のどちらに該当するかによって税率が異なります。年間180日以上のフィリピン滞在歴がある場合は居住外国人、180日未満の滞在の場合は非居住外国人と定義されます。

居住外国人への税率
フィリピンに年間180日以上滞在履歴のある居住外国人に対しては課税所得に対して0~35%の累進税率が適用されます。つまり所得(年間課税所得)に応じて以下のように税率が変わります。
税率0%(無税)
税率20%
税率30%
税率32%
税率35%
上記の税率は2023年1月1日に再度変更される予定となっています。
非居住外国人への税率
フィリピンでの年間滞在日数が180日未満で非居住外国人の場合は所得額に関わらず一律25%の税率が適用されます。
非課税所得について
居住外国人に対しては以下のようなものが非課税所得として扱われ、総所得から差し引かれます。
- 社会保険料(SSS等)
- 生命保険金
- 毎年12月に支給される13ヵ月給与(ボーナス)。90,000ペソ以内が対象。
- その他少額の手当(有給休暇買取・ユニフォーム手当・お米手当・洗濯手当等)
注意点
フィリピンの税務は複雑ですが、会社に雇用されている場合は担当部署が適切に行うので問題はないと思います。ただフィリピン人と一緒に小規模のビジネスを行っている場合は注意する必要があります。
また前述した居住、非居住外国人を分ける定義からも分かるように所持しているビザは関係ありません。フィリピンにおいて源泉所得がある場合は納税する必要がある場合があります。
もし個人で複雑な税務処理を行う必要がある場合は専門家に頼る方が無難です。それ以外は管轄のBIRに行き、相談することも可能です。
TINナンバーについて
フィリピンではTINナンバーと呼ばれる9~12桁の納税者識別番号(Tax Identification Number)というものがあります。
このTINナンバーはフィリピンのBIRが発行し、データベース化しています。いち個人に対しては一つのTINナンバーがあり、原則その番号を生涯に渡って使用します。

外国人はこのTINナンバーの取得は必須ではありませんが、就労したり、前述したように納税義務が発生する際には必要です。余談ですが、AEP(外国人雇用許可証)取得後にはすぐこのTINナンバーを取得する必要があります。
その他、不動産を購入したり、証券口座を開いたりする場合も同様です。外国人へのTINナンバーは地域のBIR支店では発行出来ませんので、ケソン市にあるBIRで手続きが必要になります。
付加価値税(VAT)
付加価値税と呼ばれるVATですが、これは日本における消費税に相当します(12%)。こちらは特別の事情が無い限り基本的に気にする必要はありません。例外を除き、表示価格に組み込まれています。
その他の税金
既に説明した所得税、付加価値税の他にも、物品税やキャピタルゲイン税、相続税、印紙税、贈与税などがありますが、複雑であり、納税義務が無い場合は特別必要な知識ではありません。
BIRについて
フィリピンの税務を担当する内国歳入庁(Bureau of Internal Revenue)をBIRと呼びます。フィリピンの他の政府機関と同様、システムチックではなく、処理は煩雑です。
特にBIRはその職権を利用し汚職を行う悪い噂をよく耳にします。ただフィリピンではBIRとは嫌でもうまく付き合っていく必要がありますが、単に要求さえお金さえ飲めば問題解決するとはいきませんので、その付き合い方は正当に行う方が後々を考えると良いです。
まとめ
日系企業等で働いている場合は会社に任せておけば問題ないと思いますが、個人で活動している人はフィリピンの税金事情をよく知っておく必要があります。基本的には自分自身で期日までにしっかり手続きを行う必要があります。
特にフィリピン人に税金のことを聞いてもほとんど知識がなく分かりません。その理由の一つは税金についての理解が低いのと、前述したように年間課税所得が250,000ペソ以下の場合は無税となり、多くのフィリピン人がここに該当する為です。
フィリピンでは多くの日本人がフリーランスという形で働いていますが、フィリピン源泉所得がある場合は納税を行う必要がありますので注意しましょう。