【フィリピン】成人年齢(選挙・タバコ・飲酒・結婚・免許等) – PHILESSONブログ

【フィリピン】成人年齢(選挙・タバコ・飲酒・結婚・免許等)

フィリピン成人年齢何歳

知っているようで知らないのがフィリピンの基本的な法律。今回はフィリピンの成人年齢とその他の法定年齢についてお伝えします。

成人は18歳以上

フィリピンの法律(家族法/大統領令第209号第234条)により、フィリピンでは18歳以上は法的に成人と見なされます。従ってこれから紹介する以下の項目も18歳以上を基本とされますが例外もあります。

選挙権

フィリピンの選挙権は18歳以上となります。ちなみにフィリピンでは投票者は選挙の前に事前に移住地の各自治体に登録をする必要があります。事前登録していないと18歳以上でも選挙当日に投票することは出来ません(1回限り・引っ越しした場合などは再度居住地で登録※最低居住期間あり)。

選挙時の同じ人物の複数回投票を防止する為、投票が済んだ人には手の甲に数日間消えないスタンプが押されたりすることがあります。(自治体によってやり方は異なります。)

喫煙(たばこ)

喫煙も成人年齢と同じ18歳以上から許可されます。販売に関しては実は細かな制限があり、18歳未満の未成年者の出入りが頻繁にある施設(学校など)から半径100mでの販売が禁止されていたりします。

また未成年者にたばこをおつかいとして買ってもらうこと、また未成年者への販売も違法となります。従って未成年者からたばこを購入することも同様に違法になります。

ちなみにフィリピンのたばこのパッケージは法律で健康被害警告写真を使用することが定められているため、衝撃写真が印刷されていることが多いです。

こんな感じ

飲酒

フィリピンの飲酒の法定年齢も成人と同じ18歳以上からです。ただ飲酒が禁止されている公共エリアも各地域によって定められています。また大統領選のような大きな選挙の期間中は酒類の販売、飲酒が禁止されています。

結婚

結婚に関しては男女とも成人の18歳以上であれば可能ですが、18歳から22歳未満の場合は親の書面による同意書が必要になります。親というのは生存している両親、保護者、後見人を含みます。それらの人の同意なしに無理やり結婚をした場合は第三者に反対されて異議申し立てを行われると結婚取消ということになります。22歳以上であれば本人の意志のみで結婚が可能です。

日本における婚姻届け(婚姻証明書)の取得はフィリピンでは役所、教会、裁判所で可能で、結婚する双方の経済的事情を含めて選択されることが多いです。

ギャンブル(カジノ)

フィリピン(主に首都圏)と言えば東南アジア有数のカジノ国ですが、21歳以上である必要があります。ただし一部のエリア(カガヤン経済特区)では18歳以上であれば可能です。

運転免許証

フィリピンの運転免許制度では16歳以上でスチューデントパーミット(学生運転許可証)の取得が可能ですが、それ以上の正式な運転免許証は17歳以上である必要があります。(フィリピンの最新運転免許制度の詳細はコチラ。)

トップへ戻る