
世界中のユーザーが利用するSNSの世界では著作権侵害についてはほぼ無法地帯と言わざるを得ません。自分が作成したあらゆる種類のコンテンツが無断で利用され、あたかもその他人が作り出したかのように投稿されていて納得出来ない場合は毅然とした態度で対応する必要があります。今回は問題が起きた時の各SNSの運営元への連絡先の紹介を中心に著作権についてお伝えします。
そもそも著作権とは
著作権は英語で「copyright(コピーライト)」といい、日本の場合は著作物が想像されると著作権の表記の有無に関係なく著作権が発生する仕組みとなっています。現在この権利は70年間有効となっています。
著作物(権)に該当するもの
著作権はありとあらゆるものが該当します。ネットやSNS上に関して言えば、例えばオリジナル動画を作成してYoutubeにアップした時点で著作物となります。従ってそれを他人が違法でダウンロードして編集を加えて別の媒体で公開するのは著作権の侵害になります。
もっと細かい例を紹介すると、ツイッターの場合は無断で他人の著作権がある写真を掲載して投稿するのはもちろん著作権の侵害となりますが、さらにその無断写真が載っているツイートを何も知らずにリツイートする行為においても著作者人格権の侵害というものに当たるという判決が最高裁で出されています。
つまり誰かの作った(創った)オリジナル作品はその形態を問わずほとんどが著作権があるものとなります。※著作権を放棄している特別な場合を除く。
各SNSへの著作権侵害フォーム

ではもし自分の著作権や著作者人格権がSNSを含むネット上で侵害されていると考える場合はどうすればいいのでしょうか。それによって何らかの利益を得ている場合などは法律の専門家の助けが必要ですが、「勝手に無断で使われている・引用先の表記すらない・とにかくやめて欲しい」という場合にはそのSNS運営元に著作権侵害フォームを送りましょう。これは相手が外国人の場合で言葉の壁があって直接連絡出来ない時などにも頼りになります。
以下が代表的なSNS関連の著作権侵害フォームのリンク先です。※これを行う前に注意点がありますので次の項目も読んで下さい。
フォーム送信前にやるべきこと
各SNS媒体に投稿されているものはそのアカウント主であれば簡単に削除が出来ます。よって事前に著作権が侵害されていると思われる証拠を保存するようにしましょう。証拠の保存方法は著作物によりますが、スマホなどでスクリーンショットを撮ることも有効です。
勝手に著作権を侵害されて頭に来る気持ちは分かりますが、相手がどういう行動や態度に出るか分かりませんので冷静に出来るだけ多くの証拠集めを行いましょう。
直接連絡するのもあり
相手と直接何らかの方法でコンタクトが取れる場合、著作権の侵害をしている投稿を削除もしくは著作物や著作者の情報を追記してもらいたいという場合には相手に連絡するのも選択肢の一つです。
相手も知識不足や軽い気持ちで著作権の侵害をしてしまっている場合もありますのでこちら側の要求を受け入れて納得出来れば問題解決になると思います。ただ世の中にはいろんな人がいますので直接話をしてもラチがあかない場合や無視やブロックをされる場合には先ほどの著作権侵害フォームに連絡しましょう。
さらにもし経済的に自分の不利益になっている場合や相手が著作権侵害によって利益を得ている場合などは法的な行動をすることも検討しましょう。(弁護士の前にまず公益社団法人著作権情報センターという所にまず相談するしてもいいかもしれません)
まとめ
著作者にとっては時間と労力をかけて一生懸命作り出したものが著作物です。著作者にとってはそれを軽視されたと感じ意外と大きな精神的ショックを受けてしまいます。相手がどういう意図や気持ちで著作権を侵害したかの程度の差はあるかもしれませんが、自分が納得出来ないのであればしっかりと対応をしましょう。自分の権利を守るのは悪いことではなく当然のことですし、そうすることにより今後同じような出来事が起こるのを防ぐ効果もあります。