【90日間有効】アマゾンの報酬発生条件と期間 /2020年最新情報

アマゾンアフィリエイト仕組み解説

アマゾンアソシエイトプログラムについての仕組みと、アマゾン公式HPの記載されている重要な内容を解説してます。

物販系ASPって呼ばれてるけどそれ?
調べてもよく分からないから教えてもらいたいな!

今回はアマゾンASPについて一番分かりやすく説明するよ!特に皆が一番気になる紹介料(報酬)成立についてだからブログを収益化したいならしっかり理解する必要があるね!

紹介料(報酬)の判別方法

アマゾンのアフィリエイト(アソシエイト)では報酬を紹介料と呼びますが、一体どうやって紹介料を誰に払うか判別しているのでしょうか。

クッキーで判別

クッキー(Cookie)という言葉は聞いたことがあると思います。CookieとはユーザーのWebブラウザと閲覧しているWebサーバー間で特定の情報をやり取りするファイルのことです。

ログインしたサイトAをログアウトせずに閉じても、次回アクセス時にはログイン状態のままということがあると思いますが、これに関係するのがCookieです。つまりネットユーザー側からすると利便性があがり、サイト側からすると必要な情報を得られます。

え?それってキャッシュじゃないの?

キャッシュは閲覧したWebサイトを2回目以降の閲覧時に表示スピードを速くするもので、ブラウザなどがそのページの画像情報などを一時的に記憶しておく機能なのでCookieとはちょっと違うね

Cookieを使ってやり取りされる情報の中には、アマゾンアソシエイト情報も含まれています。これによりブログの読者が記事内に設置した商品リンクをクリックし、商品を購入した場合にあなたのアフィリエイトプログラム経由での購入が判別されて紹介料の対象と判断することが可能になります。

実際の紹介料確定は商品が発送された段階となります。

Cookieの有効期間

Cookieを利用し、アマゾンは紹介料を適切なアソシエイトプログラムメンバーに紹介料を支払いますが、紹介料が発生する適格販売には時間的な制約があります。アマゾンの公式HPには下記のように記載されています。

アソシエイトリンク(アフィリエイトリンク) をクリックした後、訪問者がいつまでにショッピングカートに商品を追加すれば、紹介料が支払われますか?

アソシエイトリンク(アフィリエイトリンク) をクリックして、訪問者がAmazon.co.jpを訪れた後、24時間以内にショッピングカートに追加された商品が、紹介料の対象となります。ただし、訪問者が商品を注文したり、別のアソシエイトリンク(アフィリエイトリンク) 経由で注文した場合、その時点でセッションは終了となります。一度セッションが終了すると、その後に追加で購入された商品は紹介料の対象とはなりません。なお、訪問者が再度アソシエイトリンク(アフィリエイトリンク) をクリックしてAmazon.co.jpを訪れた場合、新たなセッションが始まります。訪問者がアソシエイトリンク(アフィリエイトリンク) 経由でAmazon.co.jpを訪れ、商品をショッピングカートに追加したまま注文を確定しない場合は、ショッピングカートが期限切れになっていない限り(通常は90日間有効)、ショッピングカートに追加された商品が購入されれば、紹介料の対象になります。なお、お客様が商品を購入し、代金が支払われ、発送完了となるまでアソシエイトアカウントでの紹介料は発生しません。

アマゾンアソシエイト・セントラル公式より

つまり紹介料の対象となるのはブログ内のアフィリエイト商品リンクがクリックされて24時間以内にカートに追加された商品ということね!
さらにその追加した商品がカート内で期限切れになってなければ、通常90日間以内での購入も紹介料の対象になるんだね!

大筋はそれで正解!ただ紹介料が発生する適格販売についてもう少し理解する必要があるね。これについてはAmazonアソシエイト・プログラム運営規約にも記載されてるから説明するね

何から何までありがとう…(感謝)

適格販売・紹介料について

後で解説しますが、まずAmazonアソシエイト・プログラム運営規約に記載されている適格販売と紹介料の項目を見てみましょう。

甲は、乙に対して、第8条およびアソシエイト・プログラム紹介料率表に従い、適格販売について紹介料を支払います。「適格販売」は、(a)お客様が乙のサイト上の特別リンクのクリックスルーにてアマゾン・サイトを訪問し、(b)同一の「セッション」中に、お客様が(i)商品をショッピングカートに入れ、お客様の最初のクリックスルーから89日以内に当該商品を注文するか、(ii)商品を甲の1-Click注文にて購入するか、(iii)商品がデジタル商品の場合は、アマゾン・サイトから商品をストリームもしくはダウンロードしまたは(iv)メンバー紹介イベントの場合は、対象のメンバープログラムに登録し、(c)当該商品がお客様宛に出荷され、お客様によりストリームもしくはダウンロードされ、かつその支払いがなされまたは登録が完了した場合に、生じたとみなされます。
1回の「セッション」は、お客様が乙のサイトの特別リンクからクリックスルーにてアマゾン・サイトを訪問したときに開始し、以下のいずれかが最初に生じたときに終了します。(x)お客様のそのクリックスルーから24時間が経過した時点、(y)お客様がデジタル商品ではない商品を注文した時点または(z)お客様が乙の特別リンク以外の特別リンクよりアマゾン・サイトを訪問した時点。

Amazonアソシエイト・プログラム運営規約

ネコにはちょっと難しいよ…

じゃあ分かりやすく解説するね

最初のクリックから始まるセッション

ブログのアフィリエイト商品リンクを読者がクリックした瞬間からセッションが開始されます。セッションとは紹介料が発生する適格販売の対象となる読者の行動です。

つまりセッションは紹介料の発生有無を決める最初の重要なポイントとなりますが、そのセッションの終了条件は以下の3つのどれかが発生した時点となります。

24時間が経過した時

セッション開始後から24時間以内にカートに追加された商品のみが紹介料の対象となりますので、24時間以降に追加された商品は適格販売の対象とならず紹介料も貰えません。

デジタル商品以外を注文した時

セッションが開始されてからデジタル商品以外の商品を注文した時点でセッションが終了となります。カート内の商品を注文した場合等。

他人のアフィリエイトリンク

自分のアフィリエイトリンク⇒他人のアフィリエイトリンクという順番で他の誰かのアマゾンアフィリエイトリンクをクリックした時点でセッションが終了となります。

デジタル商品はデジタルミュージック・Amazonビデオ・ゲーム/PCソフトダウンロード・Amazon Androidアプリ・Amazonコイン・Kindle本の名称で販売される商品のことです。

注意すべきはこの3つのどれかが発生した時点でセッション終了ということね!

89日以内の商品注文も対象

さらに商品をショッピングカートに入れ、お客様の最初のクリックスルーから89日以内に当該商品を注文すると適格販売されると記載もされています。

クリックスルーとは最初にアフィリエイトリンクを踏んでセッションが開始されたことを意味しますが、先ほどの3つの条件が発生するまでにカートに入れられた商品が、89日以内に注文された場合も紹介料の対象となるということです。

セッションについて

紹介料権利を持っている人は常に0か1人

ここまで読んでもらえると既に分かると思いますが、ネットユーザー1人のアマゾンのカートに入っている商品全てに対して、紹介料を得る権利は常に0人か1人ということになります。

もう少し具体的に知りたい人の為に詳しく例を出して考えて見よう

具体的な事例

TV購入を検討してるネットユーザーAさんサイトBを運営しアマゾン商品リンク(ソニー製TV)を貼っているBさんサイトCを運営しアマゾン商品リンク(シャープ製TV)を貼っているCさんを例にとって見てみましょう。

Aさん、Bさん、Cさんの3人の話ね

あらすじ

Aさんは既にサムスン製TVをショッピングカートに入れています。そしてBさんの運営するサイトのおすすめTV紹介記事を見て、そこで気になったソニー製TVもカートに追加します。
※この時点で紹介料の権利はBさんです。ここからいくつかの異なるシナリオで検証します。

事例
シナリオ1

そのままAさんはネットを一切使用せずに10日後に商品カートに入れておいたソニー製TVを注文しました。そうするとBさんに紹介料が発生します。

事例1
シナリオ1
シナリオ2

結局Aさんはソニー製TVを買わずに、元々商品カートに入れていたサムスン製TVを買います。この場合、Bさんが紹介料を得る権利は無くなります。そしてこの取引きは誰も権利を持ってないことになります。

事例2
シナリオ2

購入されたサムスン製TVはBさんのアマゾンリンクを踏んで24時間以内にカートに入れたソニー製TVではないこと、またAさんがBさんのアマゾンリンクを最後に踏んでいる為、以前にその購入したサムスン製TVの権利を有していた人がいた場合でもそれは失効しています。またカート内のデジタルコンテンツ以外の注文がされており、これもセッション終了の条件となります。よって誰も紹介料を得ることが出来る人がいません。

シナリオ3

Aさんは購入するTVをなかなか決められずにCさんが運営するサイトのおすすめTV記事も読んで、そこにあるシャープ製TVをとても気に入り、そのままそれをカートに入れてすぐ購入しました。

事例3
シナリオ3

この場合、紹介料はCさんに支払われます。理由はCさんのアフィリエイトリンクを最後に踏んで24時間以内にカートに入れて、そのシャープ製のTVを買ったからです。

シナリオ4

AさんはBさんのおすすめするソニー製TVをカートに入れた後に、Cさんのサイトも行き、その中の記事でおすすめしていたシャープ製TVもカートに入れました。ただ、どれも予算オーバーの為、購入するのはボーナスが出る100日後にしようと思い、そのままカート内にソニー製TVとシャープ製TVを放置したままにしました。
そして100日後にいつもの2倍のボーナスが入った為、ソニー製TVとシャープ製TVの両方をカート内から注文しました。

事例4
シナリオ4

この場合は89日以上経過している為、BさんもCさんも紹介料を得る権利が失効した為、だれも紹介料を得ません。

シナリオ4はTV買いすぎ 笑

例えだからね!

でも仕組みはよく分かった。結局紹介料を得られるのは1人か、誰も紹介料を貰えないという2つの状況になるってことね

いろいろなシナリオパターンが考えられるけど、結論はそういうこと

他に特に勘違いしやすいパターンないの?

ひとつあるからそれを解説するね

勘違いしやすい事例

事例

ネコ君が私のアフィリエイトリンクをクリックし、その24時間以内にサングラスと帽子を商品カートにいれて、サングラスだけをすぐ注文した場合

この場合は、サングラスは即紹介料発生で、帽子も僕が他の人のリンクを踏まずに89日以内に注文したら紹介料が発生する適格販売になるでしょ?

残念、それは間違え。セッション終了のきっかけとなる「デジタル商品以外を注文した時」を覚えている?サングラスの注文がそれに該当するから、帽子の権利はなくなってしまうのだよ

そうなんだ…じゃあ同時に一回の決済でサングラスも帽子も両方注文すればもちろん大丈夫なんでしょ?

それは両方の商品の紹介料を貰えるね

セッション終了の条件である「デジタル商品以外を注文した時」は自分が紹介料を貰える可能性のある商品(この事例では帽子)にも適用され、89日間の有効期間ルールよりも優先されます。

おさらい

いろいろなパターンがありますが、とにかく適格販売の対象となるセッションの終了のきっかけは以下の3つのいずれかが発生した時になります。

  • 24時間が経過した時
  • デジタル商品以外を注文した時
  • 他人のアマゾンアフィリエイトリンクをクリックした時

紹介料率

Amazonアソシエイト・プログラム紹介料率はこの表のようになります。

紹介料率
紹介料率はアマゾンが購入者から受領する金額から、出荷、取扱い、およびギフト包装の手数料、税金(あるいは税相当額)およびサービス料を除外し、さらにAmazonポイント、リベート、クレジットカード処理手数料、返品および不良債権を差し引いた金額に対して計算されます。

まとめ

アマゾンアソシエイトプログラムはブログの収益化を考える上で、一つの選択肢になり得ます。しっかりと理解し、間違った情報でむやみに敬遠したり、収益の取りこぼしがないようにブログ運営を行いましょう。

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おまけ:アマゾン直の審査があるアソシエイトプログラムではなく、もっと手軽にアマゾンの商品をアフィリエイトしたい方はもしもアフィリエイトでもアマゾンの商品を紹介出来ます。こんな感じです。

アマゾンだけでなく楽天、ヤフーショッピングも同時に可能です。

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