【2021年】EMS(国際スピード郵便)通関電子データ送信義務化

EMS通関電子データ送信について

2021年1月1日よりEMS(国際スピード郵便)を利用して物品を海外に発送する際に差出人の住所、氏名や内容品などの情報を電子化した「通関電子データ」を予め事前に受取国の郵便事業体に送信することが必要になりました。これは郵便における国際機関であるUPUの加盟国承認によって決定されたものを受けた措置によるものになります。

今までとの違い

これまでのEMS(国際スピード郵便)は基本的に物品(荷物)を用意し、輸送に必要な情報と内容物(とその価格も)を手書きで記入して窓口に持っていくと手続きが終了出来ていました。

しかし2021年1月1日引き受け分よりパソコンもしくはスマホで事前に必要事項を入力したものを印刷し、それを荷物に貼り付ける必要が出てきました。

やり方

EMS(国際スピード郵便)を取り扱う日本郵便が提供する無料のシッピングツール「国際郵便マイページサービス」でラベルを作成します。その際に入力した情報が通関電子データとして名宛国へ送信されるようになります。

パソコンで手続きする場合

パソコンで手続きする場合は1回の差出しで20個までの内容品数が入力出来ます。そしてプリンターでそれを印刷しラベルにします。ラベルは専用パウチで貼り付ける必要があり、郵便局が無料で自宅などに届けてくれます(5枚づつ)。ただし到着まで5営業日ほどかかりますので注意が必要です。近くの郵便局に在庫がある場合は窓口で引き取ることも可能です。

スマホで手続きする場合

スマートフォンで手続きする場合は1回の差出しで3コまでの内容品数が入力できます。それをラベル化するには「ゆうプリタッチ」が利用できる郵便局に行き、ラベルとなって印刷されたものをそのまま荷物に貼り付けします。

その他詳細

通関電子データが必要なサービス

EMS(物品)、国際小包、小形包装物、国際eパケット、国際eパケットライト

通関電子データに入力する情報

「差出人名」「差出人住所」「名宛人名」「名宛人住所」「内容品の情報」「郵便物の総重量」「郵便物番号」「その他ラベルに記載した情報」

絶対に必要かどうか(義務?)

アメリカへ発送する荷物に関してはこれを行わないと取り扱ってくれませんが、その他の国に関しては100%義務ではなく従来通りの方法でも発送できます。しかしその場合は配送の遅れや、配送が完了せずに返送される場合があります。

なぜそんなことをするの?

簡単に言うとEMS(国際スピード郵便)のセキュリティの向上(違法品・違法薬物・テロ防止)を目的としています。

これは余談になりますが、日本のEMS(国際スピード郵便)に関して言うと実は送る物品の課税価格が20万円を超えるもの等を除いて申告が不要で、税関職員が必要と判断したものについてのみ検査を行う、「賦課”ふか”課税方式」が適用されています。

これはもともとEMS(国際スピード郵便)が主に書類の国際間での輸送を素早くする為のサービスであった名残りが今の残っており、他の同様の民間サービスとは異なる仕組みになっている為、ESMが悪用され犯罪に繋がるケースが多くなっています。

まとめ

今回は2021年1月1日から一部義務化されたEMS(国際スピード郵便)通関電子データ送信についてお伝えしました。これを行わずに従来の手書きラベルで日本を出発した荷物が届かなかったりした場合でも日本郵便は責任を取ってくれませんし(そもそもEMSは各国に到着した時点で責任の所在が曖昧になりますが…)、今後この方法が主流になっていくと思いますのでちょっと手間が増えますがEMSを利用する際は通関電子データ送信を行うようにした方が無難かと思います。

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